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更新日:2021年10月7日
注:転入届出後、3ヶ月以上居住している方
投票日に仕事や旅行、レジャー等で投票に行けない方は、期日前投票ができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、期日前投票を利用できますので、混雑しない期日、時間帯での投票をご検討ください。
投票の手続き:期日前投票所に備え付けの請求書兼宣誓書の記入が必要です。
選挙人名簿に登録されている方で、投票日当日に上記の期日前投票と同様の事由に該当す方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。指定されている病院、老人ホームなどに入院・入所されている場合には、その施設でも不在者投票ができます。
※注:あらかじめ瀬戸内町選挙管理委員会に、投票用紙などの請求手続きが必要となります。
選挙人名簿に登録されており、出張や旅行などで他市町村に滞在している方
瀬戸内町の選挙人名簿に登録があり、出張や旅行等で他市町村に滞在し、投票日に投票所で投票ができない見込みの方については、瀬戸内町選挙管理委員会へ不在者投票の請求をしてください。
後日、不在者投票用の投票用紙及び封筒が送られてきますので、滞在している近くの選挙管理委員会の不在社投票所へお持ちください。そこで投票用紙に記載して不在者投票を行うことができます。(注意)開封厳禁の封筒を開けてしまうと投票ができません。
選挙期日の前日までです。令和3年10月30日(土曜日)※選挙期日の公示前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早めに手続きをお願いします。
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票をすることができます。
指定施設に入院(入所)している選挙人は、自ら投票用紙等を瀬戸内町選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票を行うことができるほか、所在(居住)している市町村の不在者投票記載所においても投票ができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)
選挙期日の前日までです。令和3年10月30日(土曜日)※選挙期日の公示前でも請求できます。
(注意)郵送での請求となりますので、早めに手続きをお願いします。
次の事由に該当する方は、瀬戸内町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅で投票することができます。(詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。)
身体障害手帳をお持ちの方で、記載されている障がいが次の程度に該当する方
戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
介護保険被保険者証に記載されている要介護状態区分が次の程度に該当する方
郵便等による投票制度を利用可能な方(上記1)で、さらに次の障がいの程度にに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に代理記載させることができます。
身体障害手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
選挙が行われる際には、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方の自宅宛に選挙管理委員会からご案内の文書と投票用紙等を請求するための用紙(請求書)を送付しますので、ご記入の上投票日の4日前(今回は10月27日水曜日)までに選挙管理委員会に「郵便投票等証明書」を添えて請求してください。
(ご注意)あらかじめ選挙管理委員会に届出た選挙権を有する者に代理記載の場合を除き必ず自書してください
瀬戸内町選挙管理委員会事務局
〒894-1592 瀬戸内町古仁屋船津23番地
電話番号:0997-72-2183
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